トップページ > クーリングオフの方法と効果

実際にクーリングオフをするときはどのように行えばよいのでしょう。また、クーリングオフをすることによってどのような効果が発生するのでしょうか。

クーリングオフの方法

クーリングオフをする場合には、必ず「書面」で行うようにしましょう。クーリングオフを定めている法律ではいずれも「書面」で行うことを求めているからです。

書面はハガキでも封書でもどちらでもいいように思われますが、後でクーリングオフの通知をしたかどうかが争いになる危険性があるため、内容証明郵便で行うのが理想的です。どうしても内容証明郵便で送れない場合にはハガキでもよいですが、コピーをとって控えを保存し、書留、又は這いたく記録郵便で送って下さい。クーリングオフの通知を送ったという証拠を残すことが重要です。

クーリングオフの効果

クーリングオフの通知があった場合には業者はすみやかにその契約に関して消費者から受領した金銭全額を返還し、引き渡した商品を引き上げる義務(原状回復)があります。商品を引き取るための送料などは、業者が負担します。

また、エステや英会話などのサービス契約の場合、すでにサービスの提供が終了している場合にもクーリングオフができます。

その際にはサービスの代金や損害賠償など名目にもかかわらず業者は消費者に対して一切の請求はできません。土地や建物に関するサービスの場合にはさらに消費者は原状回復請求をすることができ、消費者から原状回復の請求があった場合には、業者はすべて自己の費用負担でサービスを提供する前の状態に原状回復しなければなりません。この判断は、消費者にまかされており、どちらでも選ぶことができます。

クーリングオフ妨害があったとき

クーリングオフしようとしたら、業者から脅されたり、クーリングオフはできないなどと妨害されることがあります。業者に妨害された結果、クーリングオフ期間内にクーリングオフできなかったという場合には、クーリングオフ期間が延長され、業者から再度クーリングオフができる旨の説明と書面の交付を受けるまでいつでもクーリングオフできる状態になります。