トップページ > クーリングオフが使えるとき

クーリングオフはどのような取引の場合に使うことができるのでしょうか?また、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか?

クーリングオフ制度とは

クーリングオフ制度は消費者にとって不意打ち的な取引がなされた場合に、「一定期間頭を冷やしてよく考える機会」を与えることを目的としています。クーリングオフ期間内にじっくり考え直して、必要のない契約であると思ったら消費者は一方的にその取引をとりやめることができるのです。

通常契約は、一度契約をしてしまったら守らなければなりません。クーリングオフは契約の例外的な制度で消費者から一方的に通知をするだけで、相手の意向は関係なくその契約をなかったことにできる、もっとも有効な悪質商法対策であるといえます。

クーリングオフできる取引

取引内容 期間 運用対象
訪問販売
訪問取引
法定の契約書面の交付の日から8日間 指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは3000円以上の取引
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付の日から8日間 指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは3000円以上の取引
特定継続的役務 法定の契約書面の交付の日から8日間 5万円を超えるエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売
(内職・モニター商法)
法定の契約書面の交付の日から20日間 すべての商品・権利・役務
割賦販売
クレジット契約
クーリングオフ制度の告知の日から8日間 店舗外での指定商品に関する取引
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面の交付の日から20日間 すべての商品・権利・役務
現物まがい商法 法定の契約書面の交付の日から14日間 指定商品・指定された施設利用権
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結の日から14日間 指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者に売主である宅地建物の売買・店舗外での取引
ゴルフ会員権等規正法 法定の契約書面の交付の日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの
投資顧問契約 法定の契約書面の交付の日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし精算義務あり
保険契約 書面の交付又は第一回保険料支払日から8日間 一年をこえる生命保険契約・損害保険契約

クーリングオフ制度は消費者にとても強い権利を与えています。そのため、クーリングオフができる契約は法律で細かく定められています。

また、クーリングオフができる期間も8日~20日間とそれぞれの契約形態によって定められています。