トップページ > クーリングオフが使えない時は

クーリングオフを使えない場合でも他に様々な救済措置はあります。泣き寝入りをせずに自分が置かれている状況をきちんと把握した上で解決策を考えてみましょう。

クーリングオフできないとき

クーリングオフは法律で定められた限られた取引についてしか認められていない制度です。したがって消費者取引の全てがクーリングオフできるわけではありません。最近では消費者取引の方法・商品の種類は多様化し、悪質商法の手口も巧妙になってきており、クーリングオフの対象にならない取引も多くあります。

また、クーリングオフの対象となる取引でも被害に気づくのが遅れたため、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていることもあります。例えば、マルチ商法では何ヶ月も頑張っても儲からないことがわかってから被害に気づくということが多く、20日間のクーリングオフでは救済は難しくなります。

しかし、クーリングオフができないからといって諦める必要はありません。クーリングオフはけっして唯一の消費者救済制度ではないのです。

消費者契約法による取消し

勧誘の時に、誤認、困惑に該当する不当な行為があった場合には追認できる時から6ヶ月間、契約を取り消すことができます。労働契約を除く全ての消費者契約(消費者と事業者との間の契約)に適用されます。

特定商取引法による取消し

訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続定役務提供、業務提供誘引取引について、勧誘の際、重要取引について事実と異なる説明をされたり重要事項の説明がなかった時には追認できるときから6ヶ月間は取り消しできます。平成16年11月11日以降の契約に適用されます。

錯誤による契約の無効

契約内容の重要な部分に勘違いがある場合です。この場合には契約自体が無効になります。ただし、契約する際に、消費者に重大な落ち度があって勘違いしてしまった場合には契約は無効にはなりません。

詐欺による契約の取消し

契約の相手が消費者をだまして契約した場合には詐欺にあたり、契約を取り消すことができます。この場合には、取消しをするまでは契約は有効ですから取引の相手に対して契約を取り消す旨の通知をしなければなりません。

脅迫による契約の取消し

契約をする際に、契約の相手方、たとえばセールスマンに威かされて契約したという場合には、脅迫を理由に契約を取り消すことができます。

公序良俗違反による契約の無効

契約自体が詐欺的内容であったり、勧誘方法が社会的妥当性を欠くなどの場合には、公の秩序、善良の風俗に反するものとして契約自体が無効というべきものもあります。

債務不履行による契約解除

これは業者が契約通りやってくれないというケースです。契約した以上、業者も当然契約通りに履行する義務があります。業者が契約内容通りに履行しない場合にはしっかりと履行を請求することが大切です。業者が請求を無視し、契約した目的を達することができない場合には、契約自体を解除することができます。また、業者がきちんと契約通り履行しないために損害を受けた場合には、損害賠償の請求をすることもできます。

支払停止の抗弁

クレジット契約の場合に、販売業者や役務提供業者との間にトラブルが生じた場合には、被害を拡大させないためにまずは、クレジット会社に対する支払いを停止することが大切です。クレジットの支払いを続けながら交渉をしていると毎月の支払いはしなければならないこととなり、損害は拡大していってしまいます。

また、支払いを停止することは業者に対する強い意思表示となります。そのことにより、話し合いが早期に決着するケースもあります。なお、支払いを停止する前には必ずクレジット会社に連絡をしましょう。何の連絡もなく支払いを停止してしまうとブラックリストに載ってしまうこともあります。