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こちらは事例の一つです。その場の勢いで決めず、冷静な状態のもとで判断を下しましょう。

ケース①

Xさんは、インターネットで「エステの体験を1,000円で受けられます」という広告を見て、もともと興味があったこともあり、一度試してみようという軽い気持ちでエステティックサロンに出かけました。

エステの体験はフェイシャルかボディのどちらかを選べXさんはボディを選びました。受付で簡単なアンケートに記入した後に、基礎代謝を測る機械で、体重、脂肪、筋肉量を測ってから1時間ほどのエステ体験をうけました。

体験後には、「リラクゼーションよりも結果をだすことを目的としている」「必ずやせる」という言葉で執拗に勧誘され、断りの意思表示もしてもずっと話をされ契約しないと帰してもらえないのではないかと思い、とにかく早く帰りたくて契約をしてしまいました。契約書の内容は、勧誘時には詳しい説明を受けませんでしたが、自宅に帰った後、よく確認すると契約総額が64万円の高額な契約を結ばされていました。

Xさんは、どうしても納得ができないので、何とか解約をしたいと思っているのですが、どうにかならないのでしょうか?

回答

エステティック関係の契約が特定商取引法の適用対象となってからは、このケースのように無料体験や割引体験の広告が増えています。エステサロンとしては、広告費だけでなく、格安の施術も行なっているため、何とか契約を取ろうと執拗に勧誘してきます。無料体験・割引体験などは、問題の多い勧誘方法といえるでしょう。

現在の特定商取引法では、エステサロンの契約について自ら進んでサービスを受けに行った場合でもクーリングオフの対象となります。したがって、契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフをすることができます。

また、8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、契約期間が1月を超え、その総額が5万円を超えるものに関しては、中途解約をすることができます。

クーリングオフ制度は消費者に冷静になって考え直す時間を与えることを目的としていますので、解約の理由は問題となりませんので、契約に疑問を感じたらすぐに、クーリングオフ若しくは、中途解約を行なうとよいでしょう。